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交通事故

示談金の相場 加害者側の保険会社が提示した示談金は相場どおり?
示談の進め方 保険会社の示談案を拒否した後、どのように請求の手続きを進めればいい?
弁護士保険(弁護士費用特約) 弁護士費用を工面してくれる保険があるの?

示談金の相場

加害者側の保険会社が提示した示談金は相場どおり?

交通事故に遭い、加害者側の任意保険会社から示談金の提示を受けました。しかし、この金額が相場どおりの金額なのか、示談に応じたらよいかどうか分かりません。保険会社は示談金をどうやって算出したのでしょうか。

保険会社はあなたが今回の交通事故で受けた損害(治療費、休業損害、慰謝料等)を算出し、それを積み上げて示談金を算出したと思われます。
なお、保険会社は自社で示談金金額の基準を設けており、それは裁判所の基準よりも低くなっていると言われています。

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1 示談金(損害賠償金)の算出方法について
交通事故の際、加害者は被害者に対して、主に以下の3つの損害を賠償しなければなりません。

① 積極損害(治療費・入院雑費・介護費など、実際に被害者側が支出した金額)
② 消極損害(交通事故により仕事を休んだ場合、また、交通事故により将来の収入が減少する場合、その失われた収入分が損害となります)
③ 慰謝料(交通事故により精神的な苦痛を受けたことに対する賠償金)

保険会社はあなたが今回の交通事故で受けた損害(上記①②③等)を算出し、それを積み上げて示談金を算出したと思われます。

2 保険会社の基準
但し、上記損害の額の算出基準にも、以下の3種類があると言われています。

① 自賠責基準(自賠責保険(強制保険)の算出基準です。最も低い基準になっています)
② 保険会社基準(保険会社が各自に定めている基準です)
③ 裁判基準(裁判になった場合、裁判所が認定するであろう損害賠償金金額の基準です。最も高い金額になっています)

今回、あなたに対して提示された示談金は②保険会社基準に基づいて算出されたものだと思われます。
おそらく③裁判基準よりも低い金額と思われますから、示談金額に納得できなければ、弁護士にご相談の上、訴訟に踏み切るという方法もあり得ると思います。

示談の進め方

保険会社の示談案を拒否した後、どのように請求の手続きを進めればいい?

自動車事故に遭い、ケガをしてしまいました。加害者側の保険会社から示談金の提示を受けたのですが、あまりに低い金額だったので、示談には応じませんでした。今後、どうしたらよいでしょうか。

解決手段としては、簡易裁判所による民事調停・(財)交通事故紛争処理センターによる和解あっ旋・(財)日弁連交通事故相談センターによる示談あっ旋・裁判所における民事訴訟などがあります。どの手続をとればよいか、ご不安な点があれば、弁護士にご相談ください。

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1 放置していては危険
示談がまとまらず残念でしたが、このまま放置していても何も良いことはありません。あなたが有している損害賠償請求権も時間の経過とともに時効が完成して権利が消滅する可能性があるからです。

2 解決方法
交通事故紛争の解決手段としては、主なものだけで以下のものがあります。
・ 簡易裁判所による民事調停
・ (財)交通事故紛争処理センターによる和解あっ旋
・ (財)日弁連交通事故相談センターによる示談あっ旋
・ 裁判所における民事訴訟

前3者については話し合いを前提にしており、他方、後者(民事訴訟)については争う点がある場合に馴染む手続かと思われます。詳しくは各実施機関のホームページをご参照ください。 どの手続をとればよいか分からず不安がある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士保険(弁護士費用特約)

弁護士費用を工面してくれる保険があるの?

交通事故に遭いました。私にまったく過失はなく、加害者に対して損害賠償請求の裁判を起こしたいと考えていますが、自力で訴訟を起こす自信はありません。ふと私が保険の契約をする際、保険会社から弁護士費用を出してもらえる保険に入った気がします。私の保険会社から弁護士費用を工面してくれる保険なんてあるのでしょうか。

あります。通常、あなた(被害者側)に過失が全くなければ、あなた側の保険会社から弁護士費用を出してもらうことができません。
しかし、「弁護士費用特約」を付しておけば、あなた側の保険会社から弁護士費用を工面してもらうことができます。

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1 自動車保険に加入した場合、その保険には示談代行サービスがついていることが通常です。
しかし、あなたに過失が全くない純粋な被害者である場合は、あなた側の保険会社が示談代行サービスをすることはできません。
したがって、本来であれば、あなたが加害者側に対して損害賠償請求をする場合、あなたが自腹を切って弁護士費用を工面して弁護士へ依頼をしなければなりません。

2 このような不都合を回避するため、各保険会社では「弁護士費用特約」(弁護士保険、権利保護保険、その他各社ごとに名称が異なります)の販売をしています。予め弁護士費用特約を付しておけば、お尋ねの事案でもあなた側の保険会社から弁護士費用を出してもらうことができます。

抱え込まず、まずはご連絡ください。

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