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消費者被害

訪問販売 訪問販売で必要のない商品を購入させられた!
マンション購入 投資用マンションを購入してしまった!
先物取引 先物取引に勧誘されて大きな損失をだした!
振り込め詐欺 振込詐欺で振り込んだお金は返ってくる?
ロコ・ロンドン取引 勧誘されるがままロコ・ロンドン取引をしてしまった!

訪問販売

訪問販売で必要のない商品を購入させられた!

先日、突然、リフォーム業者による訪問販売を受けました。リフォームをしないと地震で家が倒壊する!と脅され、言われるがままにリフォーム契約をしてしまいました。契約をキャンセルしたいのですが、できるでしょうか。

まず、クーリング・オフによるキャンセルが考えられます。
また、その他にも民法や消費者契約法に基づくキャンセル方法が考えられます。
とにかく早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

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1 クーリング・オフについて 訪問販売の場合、契約書面を受領した日から8日以内であれば、クーリング・オフによるキャンセルすることができます。また、たとえ8日以上経っていても、受け取った契約書面に不備がある場合(不備がある書面は多々見られます)はキャンセルできることがあります。
クーリング・オフは無条件でのキャンセルであり、「騙された」という事情も証拠も必要ではなく、消費者にとっては大変強力な武器になります。

2 クーリング・オフ以外のキャンセル方法
さらに、クーリング・オフ以外にも、民法や消費者契約法に基づくキャンセル方法が考えられます。

3 まとめ
いずれにせよ、早期に弁護士に相談・依頼をし、対応された方がよいでしょう。

マンション購入

投資用マンションを購入してしまった!

マンション分譲業者が私の家を訪問し、投資用マンションの購入をしつこく求められ、結局、根負けしてマンション購入の契約書にはサインをしてしまいました。もう契約をキャンセルことはできませんか。

まず、宅地建物取引業法に基づくクーリング・オフによりキャンセルする方法があります。
また、業者の販売方法に問題があれば、消費者契約法に基づく取消や民法に基づく無効・取消によりキャンセルする方法があります。

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1 クーリング・オフ(宅地建物取引業法37条の2第1項)
(1) 宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が事業所等以外の場所で不動産を売却する契約をした場合、買主はクーリング・オフすることができる、と定めています。但し、①買主が売主(宅地建物取引業者)からクーリング・オフができることを書面(宅地建物取引業法施行規則16条の6)により教えてもらってから8日を経過した場合、または、②買主が不動産の引き渡しを受け、代金も支払ってしまった場合は、クーリング・オフはできません。

(2) なお、契約から8日以上経過した場合であっても、まだクーリング・オフできる可能性はあります。というのも、売主(宅地建物取引業者)が買主に交付した書面が法令に定められたとおりの内容になっていなければ、クーリング・オフの期間(8日)がそもそもスタートしておらず、まだ8日経っていないと考えることができるからです。

(3) 宅地建物取引業者がどのような書面を交付すればよいのか、クーリング・オフが可能であるかどうかについて不明な点があれば、詳細は弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

2 消費者契約法に基づく取消、民法に基づく取消・無効
その他、契約の際、売主(宅地建物取引業者)が買主に対し、「マンションを購入すれば確実に賃料収入が入り、絶対損はしない」等と述べたり、または、買主が売主にかえって欲しいと言っているのに売主が居座ったりしていれば、消費者契約法に基づく取消、民法に基づく取消・無効が可能です。

3 マンションの購入は多額の費用の支出を伴うことになるでしょうから、大きな不安を抱えておられると思います。是非、弁護士へご相談なされることをお勧めします。

先物取引

先物取引に勧誘されて大きな損失をだした!

先物取引業者から「絶対にもうかる」としつこく勧誘されました。
私には知識も経験も資金もないからと断ったのですが、勧誘されるうちに「先物のことはよく分からないけど、少しだけなら大丈夫かな」と思うようになり、金の先物取引を開始することにしました。
その後、何度か「追証として○○万円支払ってくれないと大変なことになる」と言われ、追加の支払いもしています。儲かるどころか、支払ったお金が戻ってくるかも心配なのですが、大丈夫でしょうか。

お話を聞いている限り、先物取引業者のあなたに対する勧誘は正常なものとは思えません。弁護士にご相談の上、取引を仕切る(決済する)ことをお勧めします。

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「先物取引」とは、将来の当該商品の価格を予想してその商品の売買を行うことです。
先物取引は高度の専門的知識が必要とされるため、昭和50年ころから先物取引業者が先物取引の仕組みを知らない主婦や高齢者を悪質な手口を用いて勧誘し、多額の損害を与える事件が頻発しました。現在、先物取引被害の件数は減少しているようですが、各地でなお深刻な被害が生じています。

あなたの事案では、あなたが希望してもないのに先物取引業者が勧誘してきたこと、あなたが勧誘を断っているのにしつこく再勧誘してきたこと、「絶対にもうかる」などとのべていること、あなたが先物取引の仕組みを理解しないまま取引を行わせていること等々、多くの問題があります。

このままでは、あなたに深刻な被害が生じる可能性が高いと思われますから、弁護士にご相談の上、取引を仕切る(決済する)ことをお勧めします。

振り込め詐欺

振込詐欺で振り込んだお金は返ってくる?

以前、振り込め詐欺に遭い、お金を騙し取られました。振り込め詐欺の被害者を救済する法律があるそうですが、私のお金は戻ってきますか。

その法律は、振り込め詐欺被害に遭った方が振り込んだ先の口座を凍結させる手続を定めた法律です。凍結がうまくいけば振り込んだお金が戻ってくる可能性があります。

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1 いわゆる振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺に使用された口座の凍結、その口座預金の被害者への分配等を定めた法律です。この法律により、あなたのお金がいくらか戻る可能性があります(但し、口座凍結時に口座が空っぽだと、お金は戻りません)。

2 具体的になすべきこと
まず、①預金保険機構のホームページに、現在凍結中の口座が載っていますから、そこにあなたが振り込んだ口座が載っていないか確認し、②載っていれば、その金融機関へ被害回復の分配の申請をして下さい。
もし載っていなければ、③警察へ被害届出、④金融機関へ口座凍結の届出をして下さい。口座凍結後の手続は①②と同じです。
この手続の詳しい解説は上記ホームページに載っていますのでご覧下さい。もしそれでも被害回復手続が分からない場合は弁護士へご相談下さい。

ロコ・ロンドン取引

勧誘されるがままロコ・ロンドン取引をしてしまった!

先日、セールスマンが訪問し、ロコ・ロンドン金取引を勧誘しました。セールスマンによれば、この取引は絶対に儲かるし、スワップという金利ももらえるそうです。
絶対に儲かるというので、私は取引することにしたのですが、今でも取引内容はよくわかりません。大丈夫だったのでしょうか。

こうした取引に手を出すべきではないです。既に取引してしまったのであれば、できるだけ早く弁護士へご相談ください。

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ロコ・ロンドン金取引(他に様々な名称があります)とは、顧客が業者に対し証拠金を交付し、業者を通して金の売買注文を行い、その売買の差額で決済する取引(差金決済)と言われています。よって、顧客が金という現物を手にすることはありません。

なお、この取引は、平成18年秋ころから被害が増加した取引であり、実際に業者が顧客の注文どおり取引をしているか疑わしいこと、素人である顧客が変動が激しい金相場や為替相場を予測するのは極めて困難であることなど多くの問題があります。実際、顧客が預けた証拠金を業者から返してもらえなかった事例は多々存在します。

したがって、こうした取引に手を出すべきではなく、仮に取引してしまったのであれば、弁護士等専門家や消費生活センターに相談に行くべきでしょう。

抱え込まず、まずはご連絡ください。

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