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債権回収 売掛金を回収したい!
契約書 契約書はこれで良い?
株主総会の省略 株主総会を省略できる?

債権回収

売掛金を回収したい!

取引先に商品を納入しましたが、代金を支払ってもらえません。強制的に代金を回収する方法はありませんか。

売掛金回収のためにはさまざまな手続がありますから、各手続のメリット・デメリットを踏まえ、どの手続をとるか検討されるとよいでしょう。その際、弁護士にご相談いただければより確実です。

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1 代金回収の方法としては、主に①支払督促②少額訴訟③民事裁判の方法があります。

2 ①支払督促とは、裁判所が出す代金支払いの督促に対し、相手方が異議を述べなければ、相手方の財産を差し押さえることができる方法です。簡易な方法ですが、相手方が異議を出した場合には、③民事訴訟に移行してしまいます。

3 ②少額訴訟は、1回の裁判期日で終了し、その日すぐに判決が言い渡される手続です。60万円以下の金銭に関する紛争についてのみ利用することができます。判決に対する控訴はできませんので、債権の存在・内容に争いがある場合にも、早期に解決が可能となります。

4 ③60万円以上の請求であれば、民事訴訟を提起することになりますが、通常は判決までには一定の時間がかかります。

5 それぞれの手続には要件やメリット・デメリットがありますので、事案の内容・請求金額に応じて選択する必要があります。

契約書

契約書はこれで良い?

取引先が市販されている契約書のひな形を持ってきて、「これを契約書として使うからサインして欲しい」と言っていきました。その契約書を読んだのですが、聞き慣れない言葉も使われていて、よく分からない部分もあります。ただ、取引先が持ってきたものですし、市販されている契約書なので、この契約書にサインをしても問題はないですよね?

よく分からないまま契約書にサインをしてしまうと、あとで予期していなかったことを負担しなくてはならなくなる可能性もあり、非常に危険です。
サインする前に、一度、弁護士にご相談し、できれば貴社が契約書の文案を作成されることをお勧めします。

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契約とは、契約当事者の権利と義務を定めたものですから、契約書の内容によっては重い義務(たくさんお金を支払わなくてはいけない等)を負うこともあり得ます。もちろん、どのような義務を負うか分かった上で契約書にサインするのであれば問題はないのですが、契約書の内容も分からないままサインしてしまうと、後日、予期せぬ重い義務を負うことになりかねません。
貴社は、「取引先が持ってきたものだから、問題ない契約書ではないか」とおっしゃっています。おそらく「信頼する取引先だから変なことはしないだろう」というご意見かと思いますが、契約書が実際に活用される場面(すなわち、取引先とトラブルが起こっている場面)では、既に取引先との信頼関係は揺らいでいると思われますから、貴社のご意見も通用しないことになるでしょう。

また、貴社は「市販されている契約書のひな形だから問題ないのではないか」とおっしゃっています。確かに、市販されていて広く一般的に用いられている契約書のひな形ですから、おかしな点はないでしょう。しかし、契約とはひとつひとつ異なるものであり、契約書もそれぞれ異なる内容になるものです。したがって、その契約に適した契約書を毎回作成するのが望ましいでしょう。

よく分からない契約書にサインするのは当然回避するとして、できれば、弁護士にご相談の上、貴社が今回の契約に適した契約書の文案を作成することが望ましいでしょう。

株主総会の省略

株主総会を省略できる?

当社は、同族経営の中小企業です。当社の定款上、毎年1回定時株主総会を開催することになっていますが、身内だけの会社にもかかわらず、毎年招集通知を送って開催場所を確保して・・・というのが面倒にも思えています。株主総会の開催を省略することはできませんか?

原則として株主総会の開催は必要です。開催しなければ、後々トラブルが発生するかもしれません。
しかし、株主の同意を得ることができれば、例外的に株主総会の開催を省略し、書面のやりとりだけで済ませることができる場合があります。但し、これらの場合でも議事録の作成は必要になります。

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1 株主総会の開催
本来、株主総会を開催するためには、取締役(取締役会設置会社では取締役会)が株主総会の日時場所や議題等について決定して(招集の決定)、株主に対して招集通知をすることが必要です。
しかし、規模の小さい同族経営の会社の中には、いちいち招集通知をしたり、株主が集まったりするのが面倒だといったご不満があるかもしれません。

2 株主総会の省略(決議事項、報告事項の省略)
そこで、会社法319条及び320条は、株主総会で決議すべき議案や報告すべき事項があり、株主全員がその議案について書面等により同意したり株主総会での報告の省略について同意した場合、株主総会の開催の省略を認めています。

3 議事録の作成
株主総会を省略した場合であっても、議事録の作成が必要になります(会社法施行規則72条4項)。そして、その議事録は10年間本店に備え置き、また、5年間写しを支店に備え置いておく必要があります(会社法318条2項3項)。

4 なお、株主からどのような内容の同意書面をもらえばよいか・どのような議事録を作成すればよいかは、事案により異なるでしょうから、弁護士へ相談されることをお勧めします。

抱え込まず、まずはご連絡ください。

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