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成年後見

成年後見とは 認知症の父の財産は誰が管理する?
成年後見人の権限 認知症の母が悪質商法の被害に遭わないか心配している!
成年後見の手続 成年後見の手続はどうすればよい?
霊感商法と成年後見 父が新興宗教に多額の献金をしている!

成年後見とは

認知症の父の財産は誰が管理する?

父が重い認知症になり、意思疎通もできない状態になっています。
父の定期預金を解約して、父の入院費用に充てる必要があるのですが、父自身がそれをすることはできません。誰だったらできますか?

お父さんはご自身の財産をどのように管理すればよいか判断する能力(判断能力)が欠けている状態と思われます。
そうであれば、家庭裁判所に申立てをして、お父さんの成年後見人を選任してもらいましょう。成年後見人は、お父さんに代わって、お父さんの財産の管理(定期預金の解約も含みます)をすることができます。

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1 成年後見制度とは
当然のことですが、人は自分の財産を自由に管理して自由に使うことができます。
しかし、なかには財産をどのように管理すればよいか判断できない方(判断能力がない方)もいます。たとえば、生まれたばかりの赤ちゃんはそのような判断ができません。したがって、親権者である父母が赤ちゃんの代わりに赤ちゃんの財産を管理することになります。

同様に、大人(成人)であっても、認知症などにより判断能力がない方(仮に「Aさん」とします)は、自分の財産を管理できません。しかし、Aさんは成人で親権者はいませんから、Aさん以外にAさんの財産を管理できる方もいらっしゃいません。このままでは誰もAさんの財産を管理できない状態が続き、問題が生じることになります(たとえば、もしAさんが有料老人ホームに入所するため、自宅を売却してその売却代金を入所の費用に充てなくてはいけない状況になったとしても、Aさん自身が自宅売却の手続きをとることができず、Aさん以外の方も手続きをとることはできない状態がいつまでたっても続くことになります)。

そこで、家庭裁判所に申立てて、Aさんの「成年後見人」を選任してもらいます。上記の赤ちゃん・親権者の場合のように、成年後見人はAさんのために、Aさんの財産を管理することができるようになります。

2 成年後見の種類
もう少し詳しくご説明しますと、以下①②③のとおり、判断能力がどの程度失われているかにより、選任される者が変わってきます。

① 判断能力が欠けている方 → 成年後見人 を選任します
② 判断能力が著しく不十分な方 → 保佐人 を選任します
③ 判断能力が不十分な方 → 補助人 を選任します

そして、成年後見人・保佐人・補助人は、それぞれ権限も異なっています。「成年後見人」の場合、ご本人に判断能力が欠けており、ご本人を保護するという要請が強くありますから、その権限が大きいです。他方、「補助人」の場合、ご本人の判断能力が(不十分とは言え)ある程度残っており、ご本人の意思を尊重すべき要請が強くありますから、その権限は比較的小さいです。 結局、ご本人がどの程度の判断能力をお持ちかにより、選任すべき後見人が異なり、その結果、後見人の権限も異なってきます。

成年後見人の権限

認知症の母が悪質商法の被害に遭わないか心配している!

最近、母に認知症の症状が出てきた気がします。母は一人暮らしなので、これから悪質商法の被害に遭わないか心配なのですが、何か予防法はありませんか。

成年後見制度を利用して、お母さんについて成年後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任してもらいましょう。
そうすれば、お母さんが単独でおかしな契約をしても、後日、契約を取り消すことができるようになります。

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先ほどの設問(「認知症の父の財産は誰が管理する?」)の解説で申し上げたように、認知症などにより自分の財産をどのように管理すればよいか判断できない方(判断能力がない方)については、家庭裁判所に申立てをして、成年後見人・保佐人・補助人(三者をまとめて「成年後見人等」と呼びます)を選任してもらうことができます。

成年後見人等が選任された後、ご本人(お母さん)が成年後見人等に無断で悪質業者と契約をしてしまっても、後日、成年後見人等がその契約を取り消すことができるようになります。

成年後見の手続

成年後見の手続はどうすればよい?

父のために、成年後見人を選任してもらいたいと思っています。家庭裁判所に申立てをするということですが、具体的にはどうすればよいですか。

申立人になりうる方(お子さんであるあなたは申立人になれます)が、お父さんの住所地を管轄する家庭裁判所に対して、申立書等必要書類を提出して申立てをしてください。
どのような書類が必要であるのか等については、家庭裁判所に直接お尋ねになるのが確実です。ご自分で申し立てることに不安や煩わしさをお感じになられる場合は、弁護士にご相談ください。

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成年後見の申立ては、ご本人(お父さん)の住所を管轄する家庭裁判所に対してすることになります。裁判所の管轄についてはこちらをご参照ください。
そして、成年後見の申立てをすることができるのは、本人(お父さん)・配偶者・4親等内の親族です。さらに、市区町村長が申し立てることもできます。

また、家庭裁判所に提出するものとしては、申立書・診断書・申立手数料(収入印紙)・登記手数料(収入印紙)・郵便切手・戸籍謄本・住民票・予納金などが必要ですが、詳細は家庭裁判所に直接お尋ねになるのが確実です。
もし申し立てに不安や煩わしさをお感じになられる場合は、弁護士にご相談ください。

霊感商法と成年後見

父が新興宗教に多額の献金をしている!

父は大病を患ってから新興宗教に入信し、多額の献金を行うようになりました。どうやら「たくさん献金しなければ地獄で苦しむ」等と脅され、今では借金までして献金をしているようです。父に献金をやめさせる方法はないでしょうか。

お父さんが正常な判断の能力がなければ、成年後見人を選任して、成年後見人にお父さんの財産を管理してもらうようにしましょう。

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1 借金をしてまで献金をするというのは明らかに行き過ぎですから、お父さんと話し合って献金を思い止まらせるべきですが、それがうまくいくとは限りません。

2 そこで、もしお父さんが認知症を患っていたり、新興宗教から脅され続けて正常な判断ができない状態に陥っているのでしたら、家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらい、成年後見人等にお父さんの財産を管理してもらうという方法があります(成年後見制度)。その後は、成年後見人等がお父さんの財産を適正に管理しますから、無用な献金は行われなくなるでしょう。

3 また、既にしたお父さんの献金が、その宗教団体の脅迫や詐欺等によるものであれば、支払ったお金を返すよう新興宗教に対し訴訟を提起する方法も考えられます。

抱え込まず、まずはご連絡ください。

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