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離婚

離婚の進め方 夫が離婚に応じてくれない!
浮気相手への慰謝料請求 夫の浮気相手に慰謝料請求できる?
親権 子どもの親権はどうなる?
婚姻費用 夫が家出をして生活費を払ってくれない!
財産分与・住宅ローンつき 離婚して譲り受けた自宅に住宅ローンがついているが…。
失踪宣告、離婚・公示送達 行方不明になった夫と縁を切りたい!
養育費の不払い 前夫が約束した養育費を支払ってくれない!
離婚届不受理申出 離婚届にサインしたが、やっぱり離婚したくない

離婚の進め方

夫が離婚に応じてくれない!

夫が浮気をしたので離婚したいのですが、夫が世間体を気にして離婚届にサインしてくれません。離婚するにはどうしたらよいでしょうか。

ご主人との話し合いがうまくいかなければ、まず家庭裁判所に対して調停を申し立て、調停で話し合いがまとまるようにしましょう。もし調停もまとまらなければ、訴訟を提起して裁判官に離婚を認めてもらうことになるでしょう。

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1 離婚問題は以下の手順で解決を図ります。
① 話し合い(自分たちで離婚するかどうか等について話し合います)
② 調停(裁判所で話し合いをすることです)
③ 訴訟(離婚が認められるかどうか、裁判所に判断してもらいます)

2 ① 話し合い
これは、ご夫婦自身で(場合によっては身内の方も含めて)、離婚するかどうか話し合うことです。裁判所の手続きではなく、単なる話し合いです。場合によっては、弁護士が関与することもあります。
話し合いで「離婚する」と決まれば、離婚届を役所に提出して離婚(協議離婚)が成立します。日本国内の離婚のうち約9割がこの協議離婚です(参照:厚生労働省「平成21年度「離婚に関する統計」の概況」)。

3 ② 調停
①話し合いで話がまとまらず、それでも「離婚したい」ということであれば、家庭裁判所で調停(夫婦関係調整調停)を申し立てます。
調停は、裁判所での話し合いです。通常、「裁判」というと裁判官が勝敗を決める手続きをイメージしますが、調停は話し合いですから裁判官が勝敗を決めるわけではありません。そのため、たとえどんなに一方が正しくても、他方が話し合いをまとめる気がなければ、調停で解決することはできません。
調停で「離婚する」という話し合いがまとまれば解決しますが、話し合いがまとまらなければ(調停不成立)、次の手続き(③訴訟)をすることになります。

4 ③ 訴訟
②調停で話がまとまらず、それでも「離婚したい」ということであれば、家庭裁判所で訴訟を提起します。
訴訟は裁判官に離婚が認められるかどうか決めてもらう手続きです。たとえ他方が話し合いに応じる気がなくても、裁判官が「離婚を認める」と決めれば、離婚せざるをえません。
なお、②調停をせず、いきなり③訴訟をすることは、原則として認められません(例外的に認められることはあります)。なぜなら、離婚というのは夫婦間のデリケートな問題で、いきなり勝敗を決める手続き(訴訟)をするよりは、まずは話し合い(調停)をさせたほうが、双方のためにもなると考えられるからです。

浮気相手への慰謝料請求

夫の浮気相手に慰謝料請求できる?

夫が浮気していました。夫の浮気相手に対して慰謝料を請求したいのですが、できますか?

もし浮気があったことが間違いなければ、夫の浮気相手に対して慰謝料請求をすることは可能です。
ただ、「浮気がどのくらいの期間・頻度で行われ、誰が主導したのか」「浮気によって、あなたと夫の夫婦関係はどうなったか(離婚したかなど)」などにより、認められる慰謝料額はばらつきがありますので、詳しい事情は弁護士にご相談ください。

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夫婦はお互いに性的な純潔を守る義務(貞操義務)を負っており、どちらも浮気(不貞行為)はしてはいけません。

例えば、夫が浮気をした場合、理論的には、妻は夫に対して離婚したいと要求でき、さらに、慰謝料を請求することができます。
そして、夫の浮気は夫だけではなく、浮気相手もいわば「共犯者」として関わっています。
そのため、妻は夫とその浮気相手から精神的苦痛を加えられたとして、夫に対してだけでなく「共犯者」の浮気相手に対しても慰謝料請求をすることが可能になります。

親権

子どもの親権はどうなる?

妻と話し合い、離婚することになりましたが、私たちには5歳の息子がいます。私も妻も息子の親権者になりたいのですが、そもそも子どもの親権者はどのように決まるのですか?

離婚により、父母(夫妻)のいずれか一方しか子どもの親権者になることはできません。そして、どちらが親権者になるかは、まずは父母の話し合いで決め、話し合いが付かなければ、裁判所に決めてもらうことになります。その際、裁判所は「子どもの幸せ(子どもの福祉)を考えた結果、誰が親権者になるのがふさわしいか」という観点から親権者を判断していくことになります。

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婚姻期間中、未成年の子どもがいれば、父(夫)も母(妻)もその子どもの親権者です(共同親権)。しかし、離婚の際には、子どもの親権者を父母いずれにするのか決定しなければなりません。
そこで、以下の離婚の手続きの場面で、親権者をどちらにするか決めておく必要があります。

① 話し合い → 親権者を誰にするか、話し合いで決めておきます。
② 調停 → 親権者を誰にするか、調停(話し合い)で決めておきます。
③ 訴訟 → 親権者を誰にするか、裁判官が決定します。

なお、③訴訟において、裁判官は子どもの幸せ(子どもの福祉)の観点から親権者を決めます。つまり、裁判官は「父母どちらに子どもを任せた方が、その子どもにとって幸せか」を基準に判断します。そして、父母は裁判官に対して、「子どもの面倒はずっと自分が見てきた」「経済力は自分の方がある」「だから、これからも子どもの面倒を見るのにふさわしいのは自分です」といったことを主張していくことになります。
あくまでも、子どもの幸せが基準であり、父母(夫婦)間だけの問題(例:夫が浮気をしていた)は関係がありません。

また、①話し合い・②調停の場面では、父母の話し合いで親権者を決めることはできますが、この話し合いのときも子どもの幸せ(子どもの福祉)を考えなくてはいけないことは言うまでもありません。

婚姻費用

夫が家出をして生活費を払ってくれない!

夫が家出をして浮気相手宅に住み始め、私に生活費を払わなくなりました。夫に生活費を請求できますか。

請求できます。家庭裁判所に対して、生活費(婚姻費用)の支払いを求める調停を申し立てましょう。

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夫婦はその生活上必要な費用(婚姻費用)をお互いに分担する義務があり(民法760条)、ご主人は専業主婦であるあなたの生活費を分担する義務があります。

具体的には、家庭裁判所に対し婚姻費用分担の調停を申し立ててください。この調停の席で、誰がどのくらいの婚姻費用を分担すべきか話し合われます。調停がまとまらなければ、裁判官が婚姻費用の分担についての判断(審判)を行います。

なお、婚姻費用の金額については裁判官らの研究に基づいて算定表が作成されていますので、あなたの婚姻費用もこの表を参考にしながら算出されることになります。

財産分与・住宅ローンつき

離婚して譲り受けた自宅に住宅ローンがついているが…。

このたび夫と離婚がまとまり、財産分与として自宅の名義を夫から私(妻)に変更することになりました。なお、自宅は夫が銀行の住宅ローンで購入したもので(残ローンあり)、抵当権も設定されています。夫は残ローンを支払うと約束してくれていますが、もし夫の支払いが止まったら、自宅はどうなりますか。

銀行にとってはご夫婦が離婚されたことは関係がありませんから、(元)ご主人の支払いが止まれば、銀行は自宅を競売にかけることになるでしょう。そうならないためには銀行との交渉が必要になります。

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1 離婚する際、夫婦は財産分与(婚姻中に作り上げた夫婦の財産を清算すること)ができます。あなたの場合、財産分与として夫婦財産である自宅を清算していますが、あくまでもこれは夫婦間の話です。

2 他方、住宅ローンは第三者である銀行との間の話であり、抵当権も同様です。よって、夫婦間の財産分与の話は第三者である銀行と直接関係はありません。
したがって、もし(元)ご主人が今後住宅ローンを支払えなくなれば、銀行は抵当権を実行して自宅を競売にかけることになるでしょう。

3 もし、あなたが離婚をきっかけに銀行の抵当権を外したいのであれば銀行と交渉する必要があります。その際には、自宅の代わりになる担保物件や保証人を差し出すこと等を要求されることが多いでしょう。

失踪宣告、離婚・公示送達

行方不明になった夫と縁を切りたい!

夫が行方不明になってから数年経ちます。家族を捨ててどこかへ行ってしまった夫とは縁を切りたいです。どうしたらよいですか。

失踪宣告の手続をし、ご主人を法的に死亡したことにする方法と、離婚訴訟を提起して離婚する方法があります。

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1 失踪宣告(民法30条)
もし夫の行方不明・生死不明の状態が7年以上続いているのでしたら、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てをすることができます。失踪宣告がなされると、夫は法律上、死亡したことになります(離婚ではなく、死別したことになります)。

2 離婚訴訟
次に離婚訴訟を提起する方法があります。
本来、離婚訴訟はいきなり提起することはできず、事前に離婚調停(裁判所で離婚について話し合う)を経なければなりません。
しかし、夫の行方不明を証明できれば、例外的に最初から離婚訴訟を提起することができます。そして、あなたは離婚の原因となる事情(夫が家族を遺棄した等)を主張し、その証拠を提出しなければなりません。

以上に基づいて、裁判所が審理を行い(相手が不出頭でも行われます)、あなたの言い分が認められれば離婚を認める判決がだされるでしょう。

養育費の不払い

前夫が約束した養育費を支払ってくれない!

私は前夫と調停離婚をし、その際、私が子どもの親権者になり、前夫が養育費を支払うことが定められました。しかし、前夫は養育費の支払いをしようとしません。こうした場合、どのように対処すればよいですか。

養育費の請求について、様々な方法が設けられており、最も強力な方法は強制執行で、(元)ご主人の給料や財産を差し押さえてしまう方法です。どのような方法を選択するかについて、弁護士とご相談なされるのがよいでしょう。

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養育費不払いに対しては以下の手段があります(なお、以下の手段は本件のように離婚調停を経た場合や、その他審判、判決を経た場合のものです)。

① 履行勧告
まず、家裁から前夫に対し支払いを勧告する履行勧告があります。これは手数料がかからない簡易な手続きですが、相手方の財産を強制的に取り上げることはできません。

② 履行命令
さらに、家裁が相手方に対して養育費の支払いを命令する履行命令があります。相手方が履行命令を無視すると、10万円以下の過料に処せられることがあります。

③ 強制執行
さらに、地裁に強制執行を申し立て、相手方の財産を差し押さえて、そこから養育費を回収するという方法もあります。

離婚届不受理申出

離婚届にサインしたが、やっぱり離婚したくない!

夫とケンカしたとき、離婚届にサインしてそれを夫に渡してしまいました。しかし、しばらくして考え直し、やはり離婚は思い止まろうと思いました。夫が離婚届を提出するのを止める方法はないでしょうか。

離婚届の提出前であれば、「離婚届不受理申出書」の提出をお勧めします。すでに離婚届の提出後であれば、弁護士へ対応をご相談されることをお勧めします。

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1 もしご主人が離婚届を未だ提出していなければ、本籍地または最寄りの役所に「離婚届不受理申出書」を提出するとよいでしょう。これを提出しておけば、6か月間は離婚届の受理が拒絶されます。なお、6か月経過しても未だ離婚届を受理して欲しくなければ、再度、申出書を提出する必要があります。

2 もし既にご主人が離婚届を提出してしまっていたら、裁判所の手続をする必要があります。まず、家庭裁判所に対して離婚が無効であったことを求める内容の調停(裁判所での話し合いの手続)を申し立てます。調停がまとまらなければ、審判・訴訟手続きをとり、裁判所に離婚が無効であるかどうか判断してもらうことになりますが、事情によっては離婚が有効になる場合もありますから、弁護士へご相談することをお勧めします。

抱え込まず、まずはご連絡ください。

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