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遺言・相続

遺産分割の進め方 相続の話し合いがまとまらない!
相続放棄 亡くなった父の借金を相続したくない!
遺言の作成方法 遺言はどう書けばよい?
遺言・検認 遺言書が見つかった!
生命保険と相続 遺産分割の際、生命保険金を考慮する必要がある?
兄弟への相続 不仲の兄弟に自分の財産を相続させたくない!
遺言執行者 誰が遺言に書かれているとおりに名義変更などをするのか?
不在者財産管理人 遺産分割をしたいが、相続人の中に行方不明の者がいる!
内縁の妻の相続権 内縁の妻に相続権はある?
相続財産管理人 相続人がいない人への貸付金は誰が返してくれる?
遺言(受遺者が先に死亡した場合) 遺産をあげようとした人が先に亡くなってしまった!
相続と胎児 妊娠中に夫が亡くなった!相続はどうなる?

遺産分割の進め方

相続の話し合いがまとまらない!

父が亡くなり、子どもである私たち3人が相続人となりました。遺言はありません。父の遺産をどのように分けるか話し合いをしているのですが、話がまとまりそうにありません。どうしたらよいでしょうか?

相続人の間で話し合いが付かなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、調停手続の中で話し合いがまとまるようにしましょう。もし調停が不成立となれば、家庭裁判所に審判を申し立てて、裁判所に遺産分割を定めてもらうようにしましょう。

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遺産分割の手続きは以下の手順で解決を図ります。

① 話し合い(自分たちでどのように遺産を分割するか話し合います)
② 調停(裁判所で話し合いをすることです)
③ 審判(裁判所に遺産分割について判断してもらいます)

お尋ねのケースでは、既に①話し合いによる解決が無理とのことですから、②調停または③審判の手続きをとるべきと思います(なお、遺産分割の場合は、②調停を経ずにいきなり③審判を申し立てても構いませんが、③審判を申し立てた後も裁判官(審判官)が②調停手続をした方がよいだろうと考えれば、②調停手続に付されてしまうこともあります)。

通常は、まず②調停を申し立てて、話し合いによる解決を目指し、それが無理であれば、③審判を申し立てて、裁判所に解決をゆだねることになるでしょう。

相続放棄

亡くなった父の借金を相続したくない!

父が亡くなりました。父には財産はありませんでしたが、多額の借金が残っていました。父の借金は私たち相続人が支払わなければなりませんか?

借金も相続されますから、相続人であるあなたもお父さんの借金を支払わなければなりません。もしお父さんからの相続(借金を含む)をしたくなければ、家庭裁判所で相続放棄の手続をとりましょう。

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1 借金も相続されます!
通常、相続というと不動産や貯金などの財産(プラスの財産)が受け継がれることをイメージしますが、相続には借金(マイナスの財産)が受け継がれることも含まれます。
したがって、相続が起きたとき、プラスの財産が何かだけではなく、マイナスの財産である借金がどれだけあるかについても注意をする必要があります。

2 相続放棄について
もし亡くなった方(被相続人)に多額の借金がある場合、相続人はある日突然多額の借金を相続して背負うことになってしまいます。これは相続人にとって酷な話であり、相続人の中には「相続なんて一切したくもない!」と考える方もいるでしょう。
そこで、相続人が相続放棄をすれば、借金を相続せずにすむことができます。但し、相続放棄をすれば、借金(マイナスの財産)のみならずプラスの財産も相続できなくなりますので、ご注意ください。

また、相続放棄は家庭裁判所で手続を行う必要があります。相続人間で「私はお父さんの遺産を相続しないから」と話し合うだけでは意味がありませんから、ご注意ください。
また、相続放棄は、被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内にしなければなりませんので、ご注意ください(但し、死亡したことを知っていたが、相続される財産の存在について知らなかった場合は、その存在を知ってから3か月以内にしなければなりません)。

相続放棄の手続やそもそも相続放棄できるか否かについて不安がありましたら、弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

遺言の作成方法

遺言はどう書けばよい?

私が亡くなった後、相続争いが起きないようにするため、遺言を作成しようと思っています。遺言はどう書けばよいでしょうか。

遺言には主に①自筆証書遺言と②公正証書遺言があります。
まず①②の長所短所を比較して、いずれを作成するか決めましょう。
①②の作成方法はそれぞれ異なりますから、それぞれの方法に従って作成しましょう。

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1 遺言の種類
遺言には、主に下記①②があります(他にも遺言の種類はありますが、主に利用されている遺言は下記の2つです)。

①自筆証書遺言(遺言者が全文自筆で作成するもの)
②公正証書遺言(公証人という公務員が作成するもの)

2 それぞれの遺言のメリット・デメリット
このうち、①自筆証書遺言は、遺言者が全文自筆で作成するものですから、お金がかからない・秘密を守ることができる等のメリットがあります。他方、要式に不備があり無効になりやすい(例えば、日付を記入しておらず無効になったり、全文自筆で書かなければいけないのに、ワープロで作成してしまい無効になることがあります)・トラブルが起きやすい(後日、相続人間で「この遺言は偽造だ」等のトラブルが起きやすい)等のデメリットがあります。

これに対し、②公正証書遺言は、公証人という公務員が遺言者から聞き取りをして作成するものですから、無効になりにくい・トラブルを防止できる(公証人という中立的な方が作成していますから、後日、相続人間でトラブルが起きにくい)等のメリットがあります。他方、費用がかかる(公証人への手数料)等のデメリットがあります。

3 まとめ
どの種類の遺言を作成するかは、以上のメリット・デメリットを比較検討して決定するべきでしょう。
遺言の作成に不安がありましたら、弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

遺言・検認

遺言書が見つかった!

亡くなった父の遺品を整理していたら、封がされ「遺言書」と記載された封筒が出てきました。
中には遺言書が入っているようです。
早く中の遺言書を見たいのですが、開封しても良いでしょうか。

勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で開封の手続(検認)をしましょう。

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封のされた遺言書がある場合、それを勝手に開封することは禁止されています。まず家庭裁判所に「検認」(けんにん)の申立てをして、検認手続の中で開封しなければなりません(民法1004条)。もし検認手続をせずに勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられてしまいます(=お金を支払わなければならない)(民法1005条)。

なお、検認とは家庭裁判所で「遺言書の存在」と「遺言書に書かれている内容」を検証し、後で遺言書が変造・偽造されることを防止するための手続です。このように、検認は遺言の有効性を判断する手続ではありませんから、検認をしたからといって遺言が有効ということにはなりませんのでご注意下さい(もし「そもそもこんな遺言は無効だ」と主張したい場合は、別途訴訟手続を行う必要があります)。

生命保険と相続

遺産分割の際、生命保険金を考慮する必要がある?

父が亡くなり私と妹が相続人となったので、妹と半分ずつ父の遺産を分けようとしたところ、妹から“兄さんは父さんの生命保険金400万円を受け取っているから(契約上、私を受取人として指定していた)、兄さんの取り分は400万円分減らすべき”と言われました。私の取り分は生命保険金の400万円分減額されるのでしょうか。

法律上、原則として、減額する必要はありません。しかし、多少、妹さんに譲歩するという意味で減額に応じ、早期に話し合いをまとめるというのも一つの選択肢でしょう。

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1 あなたと妹さんは「相続財産」について対等な権利をお持ちです。
しかし、あなたが生命保険金の受取人と指定されている場合、生命保険金は「相続財産」とはならず、遺産分割の対象になりません。
また、原則として、あなたが生命保険金を受け取ったことを遺産分割の際考慮する(=減額する)必要もありません。

2 したがって、法律上、あなたは妹さんの要求に応じて取り分を減額させる必要はありません。もちろん兄妹間のお話ですから、今後の関係を良好にさせるために多少妹さんに譲歩することも一つの選択肢といえるでしょう。

兄弟への相続

不仲の兄弟に自分の財産を相続させたくない!

私には妻も子どももおらず、両親も既に他界していますが、絶縁状態になった兄と弟がいます。また、私には今まで苦労して蓄えた預貯金があります。
もし私が死亡したら私の預貯金はどうなりますか。兄と弟に預貯金が相続されることは絶対に避けたく、それよりもお世話になった知人に預貯金をお譲りしたいと考えています。

お世話になった方に財産を譲りたいという遺言書を作成しましょう。ご兄弟へは相続されなくなります。

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相続の権利は法律上、次の順に認められています。

①配偶者(常に相続可能)
②子(常に相続可能)
③親(子がいない場合)
④兄弟姉妹(子・親がいない場合)

したがって、たとえ絶縁状態であってもご血のつながったご兄弟(④)には相続権がありますから、預貯金はご兄弟に相続されます。

もしご兄弟以外の方に預貯金を譲りたいとお考えなら、遺言書を作成するべきです。遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言等いろいろな種類があり、作成条件も法律で決まっていますから、遺言書作成にあたっては弁護士等専門家に相談した方がよいでしょう。

遺言執行者

誰が遺言に書かれているとおりに名義変更などをするのか?

私には妻と絶縁中の弟がいます。私は自分の財産(不動産)を弟に相続させたくないので、妻に全財産を譲る旨の遺言を作りましたが、私が死亡した後、弟の協力が無くても遺産の名義を妻に変更する手続はできるのでしょうか。

遺言で遺言執行者を指定しておけば、不動産の名義変更は奥様と遺言執行者が共同して行うことができます。この場合、弟さんの協力は不要です。

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1 遺言で遺言執行者を指定しておけば、不動産の名義変更は奥様と遺言執行者が共同して行うことができます(弟さんの協力は不要)。(なお、遺言執行者は遺言で指定しなかった場合でも、家庭裁判所に選任してもらうことができます。)

他方、遺言執行者がいない場合、不動産の名義変更は奥様と弟さん(全ての相続人)とが共同して行わなければならず、弟さんの協力が必要になります。

2 あなたの遺言には遺言執行者の指定がなされていないようですから、遺言を作成し直し、遺言執行者の指定も加えた方が良いでしょう。なお、遺言の執行業務は法的な問題が関わりますから、弁護士へご相談されることをお勧めします。

不在者財産管理人

遺産分割をしたいが、相続人の中に行方不明の者がいる!

父が亡くなり、母・私・弟が相続人となりました。土地の名義を父から母へ変更したいのですが、弟が行方不明で連絡が取れず、弟のハンコがもらえない状態です。どうすれば名義変更の手続ができますか?

弟さんの財産を管理する者(不在者財産管理人)を選任し、この方に弟さんの代わりに遺産分割(名義変更)の手続に参加してもらえばよいです。
または、弟さんについて失踪宣告の手続を行い、弟さんを法的に死亡したことにする方法もあります。

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1  土地(遺産)の名義を変更するためには、相続人全員による遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・審判を行う必要があります。しかし、相続人に行方不明者がいる状態のままでは、いずれの手続きもできません。

2 そこで、家庭裁判所に対し、弟さんの不在者財産管理人(行方不明者に代わってその財産を管理する者)の選任を申立て、不在者財産管理人(=弟さんの代わりに財産管理する者)との間で遺産分割手続きを進める方法があります。
また、弟さんの行方不明期間が7年以上であれば、家庭裁判所に対し、弟さんの失踪宣告の申立てをするという方法があります(失踪宣告がなされれば、戸籍上弟は死亡したことになります)。

3 上記に関する詳細については、弁護士へご相談されると良いでしょう。

内縁の妻の相続権

内縁の妻に相続権はある?

私には30年連れ添った内縁の妻がおります。籍は入れていません。私が死亡した後も妻が生活に困らないように私の遺産を残したいのですが、内縁の妻に相続権はありますか。

内縁の妻に相続権はありません。遺言を作成し、内縁の妻に遺産を残すことをお勧めします。

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1  法律上の夫婦関係がない内縁の妻は、内縁の夫の法定相続人とはなりませんので、夫の遺産を相続することはできません。

2 夫の法定相続人がいない場合には、内縁の妻が「特別縁故者」として遺産を取得できる場合もありますが、裁判所で要件が厳格に判断されるため、必ず認められるということではありません。

3 このように、現在の相続制度の中では、内縁の妻は極めて不安定な立場となります。従って、内縁の妻に財産を取得させたい場合は、遺言を残しておくことをお勧めします。

相続財産管理人

相続人がいない人への貸付金は誰が返してくれる?

私はAさんに100万円を貸し付けましたが、Aさんは私に返済をすることなく亡くなりました。Aさんには多くの資産があるようなのですが、相続人もいないようです。
私が貸付金を回収することはできますか。

Aさんに相続人がいない場合、Aさんの相続財産管理人がAさんの借金の支払いをすることになります。あなたはAさんの相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

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1 借主が死亡した場合、借主の借金(債務)は相続人に相続されますから、あなたはAさんの相続人から貸付金を回収することができるはずです。
しかし、Aさんに相続人がいない場合、(当然ですが)あなたが相続人から回収することはできません。

2 そこで、あなたは家庭裁判所に対し、Aさんの「相続財産管理人」を選任するよう申し立てる必要があります。相続財産管理人が選任された後は、相続財産管理人がAさんに相続人がいないか探すとともに、Aさんの資産を用いてAさんの債務(あなたの貸付金も含みます)を弁済していくことになります。

3 上記に関する詳細については、弁護士へご相談されると良いでしょう。

遺言(受遺者が先に死亡した場合)

遺産をあげようとした人が先に亡くなってしまった!

私は、私の財産を、娘のように可愛がってきた親戚のA子に与えるという遺言を作りました。しかし、先日、A子は亡くなりました。
今後、私の遺言はどうなりますか。私の財産はA子の子ども達に移るのでしょうか。

A子さんが先に亡くなった場合、遺言の効力はなくなります。改めて遺言を作成し直しましょう。

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1 遺言者(あなた)が亡くなる前に、受遺者(A子さん)が亡くなった場合、遺贈(遺言により財産を譲ること)の効力は生じません(民法994条1項)。つまり、将来、あなたが亡くなっても、あなたの財産はA子さんには移りませんし、A子さんのお子さんにも移りません。

2 したがって、もしあなたが「A子さんのお子さんに財産を譲りたい」と考えているなら、再びそうした内容の遺言を作成すればよいでしょう。
また、最初の遺言を作成する際、遺言に「受遺者(A子さん)が遺言者(あなた)より先に死亡したときは、受遺者の相続人に遺贈する」という内容の条項を入れておく方法もあったでしょう。

3 詳しいことは弁護士へご相談ください。

相続と胎児

妊娠中に夫が亡くなった!相続はどうなる?

私は現在、妊娠中ですが、先日、夫が事故で死亡しました。自宅は夫名義ですが、自宅の名義を私に変更するにはどうすればよいですか。
なお、夫には他に子どもはいません。また、夫の両親は健在ですが私との仲は悪く、夫の両親は自宅を夫名義から私名義にすることに反対すると思います。

無事、出産できれば、自宅の名義変更の際、ご主人のご両親の協力は不要です。出産後、あなたとお子さんが遺産分割協議書を作成する必要がありますが、このとき、お子さんのために特別代理人を選任しなければなりません。

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1 誰が相続人になるか
自宅(遺産)の名義変更をするためには、相続人による遺産分割協議書が必要です。では、誰が相続人になるでしょうか。
民法上、以下の者が相続人になります。

① 配偶者は常に相続人になる。
② 子ども(直系卑属)が相続人になる。
③ 子ども(直系卑属)がいなければ、親(直系尊属)が相続人になる。

2 本件の相続人は誰か
まず、本件では配偶者(あなた)が相続人になります。では、お子さん(胎児)は相続人になるでしょうか。
この点、相続については、胎児にも相続権が認められます(民法886条)。よって、本件の相続人はあなたとお子さんであり、ご両親ではありません(なお、死産の場合、③に従ってご両親が相続人になります)。
よって、自宅の名義変更をするためには、出産後、あなたとお子さんが遺産分割協議書を作成することが必要です。

3 お子さんのために特別代理人を選任する必要があること
なお、遺産分割協議書を作成する際、お子さん自身は生まれたばかりで遺産分割協議書がどういうものか分からず、遺産分割について判断することはできません。そのため、お子さんのために、家庭裁判所に対して「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。あなたは、お子さんの代理人である特別代理人との間で、遺産分割協議書を作成することになります。

抱え込まず、まずはご連絡ください。

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